こんにちは、まぁです。
みなさんには有給休暇はありますか?
自営業の方はないかもしれませんが、お勤めの方は多かれ少なかれ休暇制度があると思います。
今回は、地方公務員の休暇に関する制度や実態についてのお話をします。
Contents
地方公務員の休暇は恵まれているのか?
答えから言うと、地方公務員の休暇は制度も充実していて、かなり恵まれている環境にあります。
企業の休暇の制度は、労働基準法や育児介護休業法という法律で、有給休暇以外にも、育児休暇や介護休暇、子の看護休暇、生理休暇などが定められています。
また、法律の定めがない慶弔休暇や結婚休暇などの法定外休暇(特別休暇)も、企業独自で就業規則に定めるよう、国は推し進めています。
なので、国の法律や施策に、都道府県や市町村も合わせていかないといけません。
それらの意味から、企業の模範となるべき立場として、休暇にかかる制度は充実していますし、取得についても積極的に進めています。
有給休暇の取得状況
平成30年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果(総務省)によりますと、地方公務員と民間の有給休暇の取得状況は、次のようになっています。
- 都道府県 12.4日
- 指定都市 13.9日
- 市町村 11.0日
- 民間 9.4日
僕は市町村にいたのですが、感覚で言うとまあ妥当な数字かなと思います。
今は民間にいますが、民間の場合、業種や企業の大小の差も大きいので、一概に言えませんが、僕の感覚ではもっと少ないかなという感じです。
地方公務員が取れる休暇の制度
地方公務員が取得できる休暇の制度は、それぞれの自治体の条例や規則で定められています。
細かな部分で言うと、自治体によって違いはあるのですが、概ねこんな感じというものをまとめてみました。
年次有給休暇
地方公務員の場合、初年度や繰り越しについての取扱いは自治体により異なりますが、基本的に20日間与えられます。
1年間に取った休暇の残数が、翌年に繰り越され、繰り越し日数の最大が20日まであるので、合計40日が1年間の最大の有給休暇の日数になります。
また今は民間にも徐々に普及してきましたが、半日単位や1時間単位でも取れます。
特別休暇
自治体ごとに制度は決められていて違いはありますが、これからご紹介する特別休暇は8割~9割以上の自治体で設けられています。
とにかく種類がめちゃくちゃ多いです。
有給休暇と合わせて全部取ったら、出勤日数はどんだけなんだってくらいあります。
結婚休暇
結婚をするときに使えます。
7日間程度が一般的です。
産前休暇・産後休暇
女性が出産をされる前後に取れる休暇です。
前後それぞれに8週間が一般的です。
子の看護
小学生までの子どもが病気やケガをしたときに、その子の看護をするために取ることができる休暇です。
5日くらいが一般的かなと思います。
忌引休暇
配偶者や親、祖父母などが亡くなったときに取れます。
日数は、本人との関係により異なります。
夏季休暇
夏の期間(だいたい7月~9月)に取ることができます。
3日間程度が一般的です。
生理休暇
生理により、勤務に支障がある場合に取れます。
2日間程度が一般的です。
その他
その他にも、裁判員として出頭するための休暇、ドナー休暇、ボランティア休暇、授乳等の休暇、短期の介護などがあります。
病気休暇
病気やけがをした場合、医師の診断書により取ることができます。
同一の診断で最大90日取ることが可能です。
この90日間取れるというのは、職員側にとってはとてもありがたいです。
平成30年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果(総務省)によりますと、国の規定が90日間なのですが、それと同じ日数を規定している自治体は、都道府県、指定都市、市町村合わせて89.2%ということです。
介護休暇
比較的最近創設された制度で、平成24年に全面施行されました。
親などの介護が必要になったときに、取ることができます。
2週間以上介護が必要な状態の方で、一般的に6ヶ月まで取ることができます。
年々高齢化が進み、親だけでなく祖父母の介護で、この休暇を取る人も出てきています。
今の時代では、なくてはならない制度になってきてますね。
育児休業
育児休業に関しては、また別の機会に詳しくお話ししたいと思いますが、概略だけ言うと、今は3年間取ることができます。
時短勤務も可能です。
男性の取得も可能で、特に自治体は率先する立場として、男性が育児休業されるケースが徐々にではありますが、増えてきています。
有給休暇は取りやすい?【実体験】
制度についてはたくさんあり、恵まれていることは分かりましたが、では実際に取れる環境にあるのでしょうか?
まず言えるのは、仕事を段取りよくこなしさえすれば、取りやすい環境であるということです。
公務員は法律や制度を推し進める立場にあるわけですから、制度をつくることはもちろん、実施に関しても進めていかなければなりませんから。
ただし、部署によって忙しさや人数の多さが違ったり、未だに有給休暇を取りずらい旧態依然の自治体もあるようなので、取りやすさの差はあります。
まとめ
地方公務員の休暇についてお話ししましたが、いかがだったでしょうか。
POINT
①地方公務員の休暇制度は充実している
②有給休暇以外にも休暇の種類が多い
③休暇の取得も比較的取りやすい
ただ、1つだけ言っておきたいのが、休暇を比較的取りやすいとはいうものの、これだけ有給休暇の日数や特別休暇などの種類があっても、簡単に全部取れるわけではありません。
例えば有給休暇にしても、基本20日、最大40日あっても全部取る職員なんてほぼいません。
統計にもあるように、取れても10日そこそこで、多くの職員が毎年約40日の有給休暇の権利を持っています。
制度が充実しすぎている感はありますが、運用するための制度であるならば、制度と実態にはまだまだ隔たりがあるということは申し添えておきたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。